2017-04-03 第193回国会 参議院 決算委員会 第3号
一点目は、日本学生支援機構の奨学金は約百三十万人の学生が利用しておるところでございまして、また四百万人の方が返還をされておりますが、これらの方々には、従来、所得証明書等の提出や住居の移動の連絡等を求めておりましたが、マイナンバーを利用していただく場合はこれらの手続が不要となります。
一点目は、日本学生支援機構の奨学金は約百三十万人の学生が利用しておるところでございまして、また四百万人の方が返還をされておりますが、これらの方々には、従来、所得証明書等の提出や住居の移動の連絡等を求めておりましたが、マイナンバーを利用していただく場合はこれらの手続が不要となります。
減額返還制度の申請に当たっては、給与所得者の場合の目安として本人が年収が三百二十五万円以下の場合に適用可能とされており、年収の確認に当たっては、現在は所得証明書等の提出を求めておるところであります。 委員御指摘のとおり、マイナンバーの導入に伴い、収入の確認等に当たってはこのシステムを活用することを現在検討しております。
○吉田政府参考人 連絡がつかなかった方に連絡がつく状態になりまして、そこで延滞状態が存在するということになりましても、過年度、つまり、過去におきまして返還猶予の事由に該当する事情がある、例えば、経済困難を理由に返還が困難である、こういう方につきましては、独立行政法人日本学生支援機構に市町村等が発行する所得証明書等を提出していただくことによりまして、過去にさかのぼって奨学金の返還期限を猶予するという柔軟
○吉田政府参考人 御指摘のように、過年度の所得証明書等の発行期間は自治体によって違いがございます。したがいまして、返還猶予制度をさかのぼって適用できない期間が生じる可能性があることは事実でございます。
ただ、これは、所得証明書等の具体的な申請書類が明らかでないと家庭急変かどうかも事実関係がわからないわけでありまして、やはりそういう書類上の対応は関係の家庭にはしていただく必要があると思いますが、学校の先生方には十分周知徹底をするようにしたいと思います。
分野別に具体的にどういうことが起きるかということをお話ししますと、年金分野では、老齢厚生年金の加給年金額の加算に関する手続においての、加算の条件を確認するための添付書類である住民票であるとか所得証明書等の省略が可能になる。 それ以外の分野については、どうしますか。(岡田委員「まず年金について」と呼ぶ)はい。
○向井政府参考人 番号制度導入によりまして、住民票、所得証明書等の証明書の添付省略ということは基本的に起こるということでございますので、その部分、自治体から見れば、発行する住民票、所得証明書等の各種証明書については交付が減ることになろうかというふうに思います。 ただ、現在わかっておりますのは、発行枚数の全て、トータルはわかっておりますが、その内訳、交付目的ごとの内訳というのは把握しておりません。
のございました保証人に関する情報でございますけれども、奨学金の申し込み時に提出することになっております確認書におきまして、本人はもちろんでございますが、連帯保証人の氏名、住所、電話番号、それから連帯保証人の印鑑証明書の提出を求めておりますし、また、貸与終了に当たって提出することになっております返還誓約書におきましても、連帯保証人、保証人の住所、電話番号、それから勤務先、勤務先の電話番号、それから所得証明書等